陳情第5号、「2019年10月の消費税増税中止を求める意見書」採択に関する要望書。
本要望も、陳情書等取扱基準12の「
意見書の提出を求めるもの」及び同基準22の「郵送によるもの」であることから、
先例に基づき、本
会議での
報告とすることでよろしいでしょうか。
(「はい」との声あり)
67
◯吉村善明委員長 本要望も、
開会日の諸般の
報告で議長から
報告を受けます。
本件も、午後からの
全員協議会で周知いたします。
陳情第6号、辺野古新基地建設問題の解決に向けた主体的な取組を呼びかけるとともに、政府に対し、沖縄県民の民意を尊重することを求めることに関する陳情書。
本陳情は、陳情書等取扱基準12の「決議の提出を求めるもの」、同基準21の「市内に居住しない者から提出されるもの」及び同基準22の「郵送によるもの」であることから、
先例に基づき、本
会議での
報告とすることでよろしいでしょうか。
(「はい」との声あり)
68
◯吉村善明委員長 本陳情も、
開会日の諸般の
報告で議長から
報告を受けます。
本件も、午後からの
全員協議会で周知いたします。
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69
◯吉村善明委員長 (6)常任
委員会の所管事務調査について。
資料4、
委員会所管事務調査一覧表をご参照ください。
本件は、
資料のとおり、各常任
委員会の
委員長から、
会議規則及び
申合せに基づき、所管事務調査として取り扱う旨の通知が議長に提出されたことから、会期中における各常任
委員会で調査されますので、ご承知おき願います。
本件も、午後からの
全員協議会で周知いたします。
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70
◯吉村善明委員長 (7)諸般の
報告について。
1)
議会運営委員会の
委員長
報告。
本件は、
申合せに基づき、1月29日及び本日の当
委員会の調査結果について
報告を行います。
2)常任
委員会の所管事務調査
報告。
資料5、
委員会所管事務調査
報告一覧表をご参照ください。
本件は、閉会中において、
市民文教委員会、
厚生消防委員会及び
都市建設委員会で調査が実施され、
報告書が提出されたことの
報告を議長から受けるとともに、
厚生消防委員会及び
都市建設委員会で「常任
委員会における所管事務調査に基づく政策提案に関する指針」第4条第2項に基づく取りまとめが行われ、調査
報告書が提出されましたので、
申合せに基づき、各
委員長から
報告を受けます。
また、本日の当
委員会終了後に開催が予定されております
企画総務委員会においても調査が実施され、当該調査に係り、「常任
委員会における所管事務調査に基づく政策提案に関する指針」第4条第2項に基づく取りまとめが行われ、調査
報告書が同
委員長から提出される予定であることから、調査
報告書が提出された場合には、先ほどと同様に、同
委員長から
報告を受けますので、ご承知おき願います。
3)
総合計画特別委員会の
審査報告。
資料6、
委員会審査報告一覧表をご参照ください。
本件は、1月15日開催の
総合計画特別委員会の
審査報告について、
先例により、
委員長から
報告を受けます。
4)例月出納検査の結果
報告。
本件は、監査
委員から
報告書が提出されていることの
報告を議長から受けます。
5)法人の経営状況を説明する書類。
本件は、
地方自治法第243条の3第2項の
規定に基づき、事業計画
報告書が提出されていることの
報告を議長から受けます。
6)陳情書等一覧表。
本件は、先ほども確認しましたが、
先例により、12月
定例会における陳情書等の提出締切日以降に陳情書等が提出されていることの
報告を議長から受けます。
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71
◯吉村善明委員長 (8)議事日程について。
資料7、議事日程第1号案をご参照ください。
議事日程第1号案では、ただ今までの調査結果に基づき、
会議録署名議員の指名後、
地方自治法第180条第2項の
規定に基づく
報告案件について
報告を受けた後、
通告による
質疑を経て、承りおくことになります。
次に、
開会日の
即決案件として、人事案件3件を
審議した後、人事案件以外の
議案を一括議題に供した上で、
先例により、
市長から
平成31年度施政方針と
議案提案理由説明を受け、議長発議により
審議を延期し、
一般質問を行い、その日の
会議を閉じることになります。
また、2日目本
会議では、
申合せに基づき、
開会日に引き続き
一般質問を行い、2日目と最終本
会議の議事日程については、ただ今までの調査結果を踏まえ、
即決議案及び
委員会付託議案を
審議することになります。
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72
◯吉村善明委員長 (9)会期日程と
発言等の
通告締切日等について。
資料8、会期日程表案をご参照ください。
ただ今までの調査結果から、今期
定例会の会期と
会議の開催日は、会期日程表案のとおりとすることでよろしいでしょうか。
(「はい」との声あり)
73
◯吉村善明委員長 また、追送
議案に対する
質疑以外のそれぞれの
議案に対する
発言等の
通告締切日等は、
申合せに基づき、会期日程表案の記載のとおりとなります。
本件は、午後からの
全員協議会で周知いたします。
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74
◯吉村善明委員長 2、専決
処分の申入れについて。
(1)
生駒市税
条例の一部
改正について及び(2)
生駒市都市計画税
条例の一部
改正について。
以上2件を一括議題といたします。
過日、事前にレターケースに配布した
資料をご参照ください。
担当部長から説明を受けます。奥田
市民部長。
75 ◯奥田吉伸
市民部長 おはようございます。よろしくお願いいたします。
それでは、(1)
生駒市税
条例及び(2)
生駒市都市計画税
条例の一部
改正についての専決
処分の申入れにつきまして、ご説明申し上げます。
事前に配布させていただきました、右上に
市民部課税課と書かれた
議会運営委員会資料をお願いいたします。
地方税法等の一部を
改正する
法律案が現在、国会において
審議中でございますので、
平成31年4月1日から反映させなければならない箇所につきまして、今期
定例会中に
法律が
改正され、国が示す例に基づく
条例の
改正手続きが間に合う場合は追加提案を、また、間に合わない場合は
地方自治法第179条第1項の
規定により、専決
処分を行いたく、申入れをさせていただくものでございます。
次に、主な内容につきましてご説明させていただきます。
まず、
生駒市税
条例の一部を
改正する
条例についてでございます。
1、
市民税では、1点目といたしまして、所得税の住宅ローン控除の拡充に伴う措置でございます。
所得税の住宅ローン控除の
改正により、延長される控除期間である11年目から13年目におきまして、所得税額から控除し切れない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除するもので、適用となるのは消費税率10%が適用される住宅
取得で、
平成31年10月1日から
平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合でございます。
2点目といたしまして、住宅借入金等特別税額控除適用の要件緩和でございます。
これまでこの制度を適用するための要件であった納税通知書が送達されるときまでに提出された申告書に住宅借入金等特別税額控除に関する事項の記載があること等が不要となるものでございます。
3点目といたしまして、eLTAX障害発生時における申告等の期限延長でございます。
eLTAXは地方税ポータルシステムのことでございますが、このシステムに障害が発生し、多くの納税者が期限までに申告等をすることができないと認めるときは、当該期限を延長することができるものでございます。
次に、2、軽自動車税では、現行の軽自動車税におけるグリーン化特例を2年間延長するもので、
取得期間が
平成31年4月1日から
平成33年3月31日までの車両が対象となり、軽減割合は表のとおりでございます。
次に、3、固定資産税では、高規格堤防の
整備に伴う建替家屋に係る税額の軽減措置の創設で、高規格堤防
整備事業の事業区域内における家屋の所有者が、事業の実施により仮移転し、事業後に一定の家屋を新築
取得した場合に、当該家屋の固定資産税の税額を
最初の5年度分減額するものでございます。対象となるのが
取得期間が
平成31年4月1日から
平成34年3月31日までのもので、減額割合は表のとおりでございます。
また、その他といたしまして、法令の
改正による条文整理等、所要の
改正を行うものでございます。
続きまして、(2)の
生駒市都市計画税
条例の一部を
改正する
条例についてでございますが、固定資産税における例を準用している箇所につきまして、所要の
改正を行うものでございます。
最後に、
施行期日は
平成31年4月1日でございます。
なお、
施行期日が
平成31年4月1日でない箇所の
条例改正議案につきましては、今後の
定例会に通常提案させていただく予定でございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
76
◯吉村善明委員長 2件について
質疑等ございませんか。議長。
77 ◯中谷尚敬議長 固定資産税のとこで、高規格堤防というのは具体的にどういうのですか。
78
◯吉村善明委員長 奥田
市民部長。
79 ◯奥田吉伸
市民部長 一般的には河川の堤防のことを申しておりまして、河川の堤防が30メーター以上あるところということになっております。
80 ◯中谷尚敬議長
生駒でそんなのがあるんですか。
81 ◯奥田吉伸
市民部長
生駒ではございません。
82
◯吉村善明委員長 他、ございませんか。
(「なし」との声あり)
83
◯吉村善明委員長 2件は、国会における地方税法等の
改正の
審議により、今期
定例会中に同
条例の
改正手続きが間に合わない場合、専決
処分されることを事前に認めることでよろしいでしょうか。
(「はい」との声あり)
84
◯吉村善明委員長 2件は、専決
処分を事前了承したことを、午後からの
全員協議会で周知いたします。
(3)
生駒市国民健康保険税
条例の一部
改正について。
本件も、事前にレターケースに配布した
資料をご参照ください。
担当部長から説明を受けます。影林福祉健康部長。
85 ◯影林洋一福祉健康部長 それでは、(3)
生駒市国民健康保険税
条例の一部
改正について、お手元の国保医療課の
資料をご覧ください。
説明に入ります前に、説明
資料の一番上でございますけれども、専決
処分の理由の説明文の1行目最後から2行目にかけまして「交付」という表現ございますけれども、これは
法律の公布の「公布」に訂正をさせていただきます。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
それでは、ご説明を申し上げます。
今回の
改正は、地方税法等の一部を
改正する
法律案について、現在、国会で3月中の法案成立を目指しておりますが、今期
定例会中に法案の成立、公布及び
条例改正の手続きが間に合う場合は追加提案を、間に合わない場合は、
地方自治法第179条第1項の
規定により、専決
処分し
改正いたしたく、申入れさせていただくものでございます。
改正内容につきましては、昨年度に引き続き、低所得者に係る
保険税軽減の対象世帯を更に拡大するものでございます。国民健康保険税の軽減につきましては、応益割分であります世帯人数に係る均等割と1世帯当たりの平等割を、世帯の所得額により、7割、5割、2割の3段階で軽減しております。今回は、このうち2割軽減と5割軽減について
改正するものでございます。
施行期日は
平成31年4月1日としております。
資料の2ページをご覧ください。
上段の枠囲みの中で、具体的な事例として3人世帯の所得基準を例に示しております。
1)の2割軽減の拡大につきましては、軽減対象となる1人当たりの金額を50万円から51万円に1万円引き上げ、給与収入で約287万1,000円以下が、
改正後は約291万5,000円以下までの世帯に拡大いたします。
2)の5割軽減の拡大につきましても、軽減対象となる1人当たりの金額を27万5,000円から28万円に5,000円引き上げまして、給与収入で約190万7,000円以下が
改正後は193万1,000円以下までの世帯に拡大いたします。
下段の図表では、保険税を課税する被保険者の世帯主を対象者として示しておりますが、ご覧のとおり
保険税軽減の対象が拡大することになります。
以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
86
◯吉村善明委員長 本件について、
質疑等ございませんか。
(「なし」との声あり)
87
◯吉村善明委員長 本件は、国会における地方税法等の
改正の
審議により、今期
定例会中に同
条例の
改正手続きが間に合わない場合、専決
処分されることを事前に認めることでよろしいでしょうか。
(「はい」との声あり)
88
◯吉村善明委員長 本件も、専決
処分を事前了承したことを、午後からの
全員協議会で周知いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
89
◯吉村善明委員長 3、
議会基本
条例の検証結果による申送り事項について。
本件は、政策等提案に係る
情報提供(依頼)の方法の改善について、議長が指名する議員で構成されるワーキングチームから提案された
資料請求様式により、昨年の11月臨時会で試行的な取組を実施するとともに、同ワーキングチームにその取組を検証願い、その
報告を受けた後、改めて同
委員会で取扱いを協議することにしていたものです。
ワーキングチームから
報告がありますので、座長である
樋口委員から
報告を受けます。
樋口委員。
90 ◯樋口清士
委員 それでは、ワーキングチームで11月の試行後検討した結果についてご
報告させていただきます。
まず、事業調書をもって
資料請求をする、
情報提供を求めるということについては、
議会にとっては非常に有益であるということは確認されました。その上で、事業調書の様式について、恐らくその事業や
施策によって、一様のものではなかなか得たい
情報が得られないだろうと、都度カスタマイズしていく必要があるだろうということも確認をいたしました。
それと共に、その事業調書の様式と共に、どの事業を対象にその
資料請求を求めていくのかということについては、これは行政側の事務負担ということを考えないといけないと。本来ならば、全ての事業についてこういう様式を求めていくということが本来なんだろうけれども、ただ、事務負担を考えると、なかなかそうはいかないと。じゃ、どの事業を選定していくのか、その方法はどうするのか、こういったことについては今後の課題だということで確認をいたしました。
その上で、
平成31年度以降、行政側の方では行革の一環として事業調書等、見直しをかけていくような話も伺っております。どういう調書にしていくかということについて、あるいはどういうルールでその
資料を求めていくのかということについては、その行政の動きと連動させながら検討もしていかないといけないだろうということを確認いたしました。
その上で、次期以降に継続的にこのことについては議論していく、検討していく必要があるだろうということでワーキングの方では結論を出させていただきました。以上です。
91
◯吉村善明委員長 ただ今のワーキングチームからの
報告を踏まえ、
本件については、次期の当
委員会に協議を申し送ることでよろしいでしょうか。
(「はい」との声あり)
~~~~~~~~~~~~~~~
92
◯吉村善明委員長 4、
議会基本
条例の検証について。
本件は、
議会基本
条例第23条の
規定に基づく見直し手続きについて、昨年1月から12月までにおける
運営状況を各会派等内において検証し、検証を行うべき条項がある場合は、条項とその理由を明記して2月12日までに提出していただくことになっておりましたが、検証を行うべき条項の提案はございませんでしたので、ご
報告いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
93
◯吉村善明委員長 5、議員の派遣について。
本件は、12月
定例会以降に実施されました閉会中の議員の派遣について、事務局から
報告を受けます。岩井次長。
94 ◯岩井誉幸
議会事務局次長 それでは、12月
定例会以降の議員の派遣についてでありますが、去る2月22日に奈良市で開催されました
平成30年度第4回奈良県市議
会議長会に、福中副議長が議長と共に出席されておられますので、ご
報告いたします。以上でございます。
95
◯吉村善明委員長 ただ今の
報告については、承りおき願います。
以上で
議会運営委員会を終了いたします。
午前10時40分 閉会
~~~~~~~~~~~~~~~
生駒市議会委員会条例第29条の
規定によりここに署名する。
議会運営委員会委員長 吉 村 善 明
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